【お願いです】 宮城県は、(全国)多頭飼育者の飼育頭数の届け出制や繁殖制限の規制がありません。 アニマルピースを立ち上げてから7年です。 私たちの力だけでは変えられないのです。 宮城県民と仙台市民のみなさんが、一緒に考え、一人一人意識を変えて行動しなければ、誰かがやってくれるから他人、愛護団体、任せでは何も解決しないまま同じことの繰り返しです。 みなさんにとって無関係ではないことです。 少しでも改善に繋がるようご協力をお願いします。 |
アニマルピースは、保健所(犬ねこ収容施設)から犬猫を引取り、保護の繰り返しの活動を行っています。 助けられるのは、ごく一部の子だけです。 保護した犬や猫は、アニマルピースの代表の自宅と約18名の一時預かりボランティアさん宅で、手分けして保護しています。 協力して下さるボランティアさんは、主婦の方や、お仕事を持っている方などごくごく普通の生活をされている方々です。 時間に余裕があったりお金に余裕のある人が集まっての保護活動というわけではありません。 命をつなぐために、ボランティア、メンバー全員、努力を重ね活動を行っています。 今現在、犬15頭、猫38匹の保護を抱えています。(頭数は随時変わります) アニマルピースで保護している子達は、特別な治療や介護を必要とする犬や猫たちが数多く暮らしています。 保護した子1頭1頭に、ワクチン接種、不妊手術、病気治療、毎日の投薬など、複数の動物病院からの医療費、その他フードなど、毎月に掛かる費用は、約70万の高額の支払いとなり、医療費未払いが続き保護活動の継続が限界の状態になっています。 犬ねこの保護(世話)、家族募集活動、アニマルピースの活動は、全てボランティアで活動を行っている動物愛護団体です。 行政のバックアップ、国や県、市から援助があっての活動ではありません。 全て、一般市民、個人の方々の善意の寄付、街頭募金などで集めた寄付で命をつないでいます。 収支報告に含まない私個人の自己負担分も高額となり、苦悩しています。 捨てられたその多くは、心身の状態の悪い子が多いのが現状です。
多頭飼育放棄、猫15匹(15匹中14匹)4/1~4 にレスキューしたこたち
飼い主は精神障害を持ち野良猫にえさを与え、不妊手術を行わず、15匹まで増やし、不衛生な環境で飼育し、悪臭、放し飼い、糞尿により、周辺住民に迷惑問題となっていました。 飼い主は生活苦から、15匹の猫たちに十分なえさを与えず、飼育放棄しました。 15匹中、1匹は、保健所から一般の方に譲渡されました。 多頭飼育(常識を超えた頭数の飼育) 動物の排泄物の蓄積の問題で他人の迷惑になるばかりか、栄養不良やストレスにより動物虐待ともいえる状況下に置かれ、動物の病気と死を作り出すことにつながり、動物福祉の精神に反している。 多頭飼育は、周辺環境への影響が多大であり、多くの命の犠牲が出る場合もある深刻な問題です。 また、宮城県内の各地域に多頭飼育(不適切飼育者)がおり、全国どこでも毎日のように問題が起きています。 多頭飼育(不適切飼育者)の特徴 過去にも数件、他の多頭飼育(不適切飼育者)に関わり、私菅原が経験上で感じたことです。 飼育者の中には高齢者、認知症、精神の疾病を持っている場合も見受けられます。 清掃や適切な飼養がされていないケースが多い。 去勢・避妊の繁殖制限をしていない。 犬・猫の放置(食事を与えない) 他人への迷惑、健康被害を及ぼしていることを認識できない。 被害妄想が激しく、改善の説得を試みるが、会話が成り立たない。 世話のやり方に強いこだわりがあり、他人のアドバイスをほとんど受け入れない。 頭数が増えて、手に負えなくなり、飼育を放棄してしまう。 日本では猫の飼育頭数の制限規定、届出制、の法律がありません 不適切飼育者に対し、裁く法律も、強制的に猫を連れされる法律もありません。 強制力、命令義務も無く、指導しても全く改善されることはありません。 無制限に飼うことが許され、不要になになれば自治体に引き取りを求めることができる。 (動物愛護管理法が改正され、自治体は安易な理由での引き取りを拒否できるが)自治体が引取った場合の多くは、殺処分されるケースがほとんどです。 私たちが何気なく過ごしているこの瞬間にも、誰にも知られることがなく消えていく命が無数にあるのです。 知らない方がもしいましたら知ってください。 知るという行為が、このような悲惨なことがなくなる小さな一歩になるのです。 動物虐待や不適切飼育者に対する具体的対策 多頭飼育は、周辺環境への影響が多大であり、多くの命の犠牲が出る場合もある深刻な問題です。 具体的な対策としては、動物愛護管理法に基づく行政指導が考えられますので、最寄の保健所・健康福祉センター(都道府県の管轄)などに実情を伝えてください。 また、都道府県知事からの勧告や命令を下してもらうためにも、同じような迷惑を被っている人たちと団結して行動することをお勧めします。 裁判所に対しては、実際に騒音などで体調を崩していたりするようでしたら、慰謝料などの損害賠償請求を起こすこともできます。 宮城県に犬猫の飼育頭数制限の条例の意見を 不適正な飼育者に対する施設の監視指導の徹底。 行政は、動物の飼育が虐待のような劣悪な環境になっていたり周辺環境に悪影響をおよぼしているのかどうか把握し、多頭飼育に限らず、飼育に問題が起きている様子が察知できたら、動物の愛護と生態に通じる識者や心理ケアの専門家、福祉課の職員などから成るチームをつくり、十分検討したうえで多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐために行政は適切な指導を行うことを求めます |