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多頭飼育は、周辺に悪臭や鳴き声による苦情はもとより、劣悪な飼育環境での飼育による虐待はは社会問題にもなっている。 多頭飼育の届出を義務化する条例の制定についての意見もあることから、条例制定の必要性について検討した。 |
▼多頭飼育の届出を条例化している自治体(8県) 〇埼玉県、 千葉県、 茨城県、 山梨県、 長野県、 大阪府、 滋賀県、 佐賀県 〇届出条件 : 犬 ・ 猫併せて 10頭以上の飼育 7県 犬 ・ 猫併せて 6頭以上の飼育 1県 〇届出件数 : 1県当たり約 40~170件 〇8県自治体職員の意見(電話による聞き取り)
【メリット】 ・事前把握が可能になり、苦情者や周辺住民に対し飼育情況を説明しやすくなる。 ・届出することにより、対象者への監視指導を強化できる。
【デメリット】 ・届出制の義務化の前後を比較しても、苦情等は減少してはいない。 ・届出者の多くは、周辺の苦情により探知したもので、飼い主の自発的な届出は少ない。 ・多頭飼育の届出を規定する条例を基に、適正飼養に係る踏み込んだ指導をすることは困難。 ・多頭飼育者の問題意識を希薄化させる事態を招くケースもある。
▼保健所で把握している県内の情況 (平成27年度) 犬 3件 猫 33件 〇10頭以上飼養している施設(業者を除く) 〇猫に餌やりを行っている施設 45件 〇多頭飼育に伴う苦情 38件 ※苦情の多くは餌やりに伴うもの 〇引取りに至った事例 15件
▼多頭飼育は、現状を把握し早期指導による問題の未然防止を図ることが目的 ・県では、市町村、警察、住民等からの通報により把握 ・飼育者からの自発的な届出はなく、問題発覚後、行政からの指導により届出するケースが多い (届出制を条例化している他県からの聞き取り) ・動愛法により周辺住民に支障を与える飼育については指導が可能
現時点では、現状の制度により多頭飼育を把握し、解決を図ることにより対応可能と判断している。 |
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