繰り返される「トラバサミ」罠(わな)の被害 動物を無差別に殺傷する危険で残酷な罠(わな) 犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用する人がいます。 とらばさみは、人目のつかない場所で固定して仕掛けるため、罠に掛かった動物は、逃げることができず、 発見されないまま衰弱死するケースが多いのです。 犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用し、被害の犬や猫が負傷した例は、少なくありません。 他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が 動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。 たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。 動物だけでなく、小さな子供さんも、かからないとも限りません。 トラバサミ(別名トラップ)は 中央の板に足を乗せるとバネ仕掛けで2つの半円型の金属が合わさり足を強く挟み込む残虐性の強い狩猟用の罠です。
野良猫は動物愛護法で守られた愛護動物です。 捕獲は法律で禁止され、駆除したり、処分することは法律違反になります。 もし闇の業者などを使って隠れて行った場合、発覚した時の代償は大きい。 猫の糞尿被害や猫嫌いが理由で、猫の捕獲を思いつく方がいらっしゃるかも知れません。 他人の飼い猫を捕獲し、山などに連れて捨てるなどした場合、所有権の侵害、または窃盗罪の罪に問われます。 野良猫(飼い主不明の猫)でも勝手に捕獲して保健所などに連れて行ったり、保健所が野良猫の捕獲を行ったりした場合も法律違反になります。 被害や相談は県庁の鳥獣保護係へ連絡をしてください。 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(12F) 自然保護課鳥獣保護班 〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(12階) Tel: 022-211-2673 E-mail:sizen@pref.miyagi.jp 行政の野生鳥獣保護窓口 - 獣医師広報板 |