繰り返される「トラバサミ」罠(わな)の被害
動物を無差別に殺傷する危険で残酷な罠(わな)
犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用する人がいます。


とらばさみは、人目のつかない場所で固定して仕掛けるため、罠に掛かった動物は、逃げることができず、
発見されないまま衰弱死するケースが多いのです。

犬や猫 その他の動物を駆除目的にトラバサミを使用し、被害の犬や猫が負傷した例は、少なくありません。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が
動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。
とらばさみは農耕地に限らず、住宅地にも仕掛けられています。
動物だけでなく、小さな子供さんも、かからないとも限りません。
トラバサミ(別名トラップ)は 中央の板に足を乗せるとバネ仕掛けで2つの半円型の金属が合わさり足を強く挟み込む残虐性の強い狩猟用の罠です。

野良猫を駆除する人の中には、捕獲専門の業者(便利屋)に捕獲駆除を依頼する人がいます。
業者は動物取り扱い業の登録と許可が得られれば法律違反にはなりません。
無登録で業務を行うと無許可で業務を行ったことになり法律違反となります。

罠に掛かった、犬や猫を見つけたら…
罠を仕掛けたという行為が動物虐待罪となります。すぐに警察に通報しましょう。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が
動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。

とらばさみは無許可で使用が禁止されているのに、製造や販売することが、
禁止されていません。 法律の抜け道があるようです。


全国の金物店やホームセンターなどで、違法の器具(鋸歯付)トラバサミの販売
は、全面禁止されましたが(12センチ以下のサイズ)でゴム装着のトラバサミ
は販売が禁止されていません。
店頭で売られ、狩猟免許なしでも誰でも簡単に購入できるのです。
仙台市内のホームセンター
の店頭に売られていた
とらばさみ(トラップ)
22/3/29撮影
トラバサミはホームセンターや、ネット上で売られ、誰でも簡単に買うことが出来ます。
ホームセンターや金物店で、トラバサミが売られている店を見つけたらお店へ要望を
1. 原則使用禁止とされている猟具を店頭に陳列して販売しないこと。
2. 有害捕獲の目的で購入を求める客に対しては、狩猟免許および狩猟者登録票の提示、および都道府県知
事または市町村長が発行する「有害鳥獣捕獲許可証」の提示を求めること。
3. それを所持していない客には販売しないこと。
4. 前記の場合でも、「衝撃緩衝装置」のないトラバサミを使用することは違法なので販売しないこと。
5. 前記2〜4の条件を満たす客であっても、わなを設置する際には、自分の氏名、住所等、法令で定められた標識を付けなければならないことを伝えること(標識のないわなの使用は違法)。
枠内:地球生物会議ALIVEより転載

野良猫(飼い主不明の猫)は 無責任な飼い方から生まれたものです。
「餌をやらない」「捕獲して処分する」という方法は、動物愛護の精神にも反し、根本的な対策にはなりません。
野良猫を駆除する人の中には、 捕獲専門の業者(便利屋)に捕獲駆除を依頼する人も増えています。
営業を行っている業者は動物取り扱い業の登録と許可が義務付けられています。
無登録で業務を行うと無許可で業務を行ったことになり法律違反となります。

野良猫は動物愛護法で守られた愛護動物です。
捕獲は法律で禁止され、駆除したり、処分することは法律違反になります。
もし闇の業者などを使って隠れて行った場合、発覚した時の代償は大きい。

猫の糞尿被害や猫嫌いが理由で、猫の捕獲を思いつく方がいらっしゃるかも知れません。

他人の飼い猫を捕獲し、山などに連れて捨てるなどした場合、所有権の侵害、または窃盗罪の罪に問われます。

野良猫(飼い主不明の猫)でも勝手に捕獲して保健所などに連れて行ったり、保健所が野良猫の捕獲を行ったりした場合も法律違反になります。

被害や相談は県庁の鳥獣保護係へ連絡をしてください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(12F)
自然保護課鳥獣保護班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(12階)
Tel: 022-211-2673
E-mail:sizen@pref.miyagi.jp

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